福島県浪江町 ウエダ建設
介護の家・リフォーム

介護リフォーム

 介護に必要な改修工事を本人一割負担で行うことができます。

 

ゆ〜ホームは
お客様やケアマネージャーと密に
連絡を取り合い、
お客様が
快適に暮らせるような段取りを致します。

 

介護保険では65歳以上の人を「第一号被保険者」と呼び、40歳以上65歳未満の人を「第二号被保険者」と呼びます。介護保険は40歳から保険料支払いの義務がありますが、 介護サービスを受けられるのは、原則として「第一号被保険者」だけです。しかしながら「第二号被保険者」でも、加齢に関わる特定疾病によって要介護状態になった場合は、介護サービスを受けることができます。

 

住宅の改修費用は、
どんな内容であっても保険の適用が受けられるのですか?

浴室以外で20万円以内の小規模な改修工事についてのみ適用

要介護者のために住宅改修が必要な場合は、20万円を限度額とする改修費が支給されます。大規模な住宅改修は資産の形成につながる、というところからこのような少額にされてしまいました。もちろん1割の本人の負担があります。

 

支給の対象となる工事は次の6項目です。

●手すりの取り付け

●床段差の解消

●滑り防止および移動の円滑化等のための床材の変更

●引き戸等への扉の取り換え

●洋式便器等への便器の取り換え

●前記の5項目の住宅改修に付帯して必要となるもの

 

なお、浴室の改修工事は含まれていません。これは、浴室の場合、住宅改修ではなく、入浴補助用具の購入費で賄える、との考えに基づくもので、20万円の限度額とは別の扱いになります。 住宅改修の給付申請には、必ずケアマネージャー(ケアプラン作成者)の作成する住宅改修理由書、および施工業者による改修前と後の写真が必要になりますから、事前にケアマネージャーまたは、ウエダ建設にご相談下さい。詳しい情報に関してはウエダ建設にお問い合わせ下さい。

 

お客様のご要望

  ・家中への出入はバリアフリースロープ

  ・広い廊下で車椅子でも楽々Uターンできる

  ・足が不自由でも畳に座りたい。小上り、堀コタツ

  ・車椅子でも洗面が出来るように

  ・その他車椅子生活に対応できる工夫を全面的に


 

 

畳の部屋

車椅子楽々な広さ