浴室以外で20万円以内の小規模な改修工事についてのみ適用
要介護者のために住宅改修が必要な場合は、20万円を限度額とする改修費が支給されます。大規模な住宅改修は資産の形成につながる、というところからこのような少額にされてしまいました。もちろん1割の本人の負担があります。
支給の対象となる工事は次の6項目です。
●手すりの取り付け
●床段差の解消
●滑り防止および移動の円滑化等のための床材の変更
●引き戸等への扉の取り換え
●洋式便器等への便器の取り換え
●前記の5項目の住宅改修に付帯して必要となるもの
なお、浴室の改修工事は含まれていません。これは、浴室の場合、住宅改修ではなく、入浴補助用具の購入費で賄える、との考えに基づくもので、20万円の限度額とは別の扱いになります。
住宅改修の給付申請には、必ずケアマネージャー(ケアプラン作成者)の作成する住宅改修理由書、および施工業者による改修前と後の写真が必要になりますから、事前にケアマネージャーまたは、ウエダ建設にご相談下さい。詳しい情報に関してはウエダ建設にお問い合わせ下さい。
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